
タイタンキャピタルの金澤幸雄です。
「不特法」という法律をご存じでしょうか?不動産投資を勉強したことのある方なら一度は耳にしたことがあると思います。
不特法は、正式名称を「不動産特定共同事業法」と言い、1994(平成6)年に制定されて以降、何度か改正が行われてはいますが、個人投資家の不動産投資を促進するような環境整備が進められています。
事業者が投資家たちから出資金を集めて不動産投資事業を行い、そこから生まれた利益を投資家に分配する、という不動産特定共同事業の発展と、それに携わる不動産投資家の保護のために制定された法律です。
不動産投資は、株式や投資信託、FXなどと並んで、投資家なら誰でも知っており、かつ人気の高い投資の方法です。
ある不動産を所有することで、そこから発生する家賃収入などの収益を得たり、所有する不動産を売却して利益を得たりして運用していきます。
プロの投資家から、経営者、会社員、そして「これから投資を始めてみたい」という投資初心者にも人気の高い不動産投資ですが、収益を得るためのマンションやオフィスビルなどの不動産の購入には、当然ですが少なくとも数千万円、高いものになると数億円、数十億円といった多額の資金が必要となってきます。
そういった資金問題を解決させるべく、不動産の所有権を分割し小口に切り分けて商品化し、所有権の共有持分を投資家に購入してもらい、収益が出たら分配する、という不動産小口化商品を販売する事業が生まれました。
そして、投資家保護と事業の健全な発展を目的に制定されたのが「不動産特定共同事業法」です。そして、この不特法に基づき運営される事業を「不動産特定共同事業」といいます。
不動産特定共同事業を営むには、原則として国土交通大臣等の許可が必要です。そのほかにも宅地建物取引業(宅建業)の免許を受けており、一定の資本金がある法人であることなどの条件があります。
しかし、不特法が2017年(平成29年)に改正され、出資総額及び一人当たりの出資額が小さい小規模不動産特定共同事業については、登録によって営業することができるという「小規模不動産特定共同事業」が新たに創設されました。
この改正により、大企業のような資本のない企業、例えばその地域に根づいている不動産業者なども、不動産特定共同事業に参入しやすくなりました。
不動産投資を始める前には、まず仕組みや関連する法律などを理解しておくことは非常に重要です。それによって得た知識が、いつか投資家としての皆さまの力になってくれることでしょう。
金澤幸雄
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